失業したときの経済的な支えとなる「失業保険(雇用保険の基本手当)」。
しかし、頻繁に手続きを行うことがないため、制度の内容や申請の流れをご存知ない方も多いかと思われます。
この記事では、失業保険を受け取るための条件や手続き方法、必要書類などについて、わかりやすく解説します。
失業保険とは?雇用保険の基本手当の概要
失業保険とは、正確には「雇用保険の基本手当」と呼ばれるもので、一定の条件を満たして職を失った場合に、次の就職までの生活を支援するために支給される給付金です。
ハローワークで「求職の申し込み」を行い、積極的に求職活動をしていると認められた方が対象となります。
受給するための基本条件
失業保険を受け取るには、次の2つの条件を満たす必要があります。
1. 雇用保険の被保険者期間
退職日以前の2年間に、「雇用保険に加入していた月が12か月以上」あることが必要です(会社都合や特定理由離職者は1年以内に6か月以上で可)。
※1か月とカウントされるのは「11日以上働いた月」に限ります。
2. 働く意思と能力があり、求職活動をしていること
就職する意思があり、実際に求職活動をしていることが条件。
退職後すぐに開業予定の人や、妊娠・病気・留学などで就職できない状態の人は対象外となります。
会社都合と自己都合で変わる受給条件
失業保険は、退職理由によって受給のタイミングや期間に違いがあります。
退職理由 | 給付開始時期 | 給付日数(所定給付日数) |
---|---|---|
会社都合 (倒産・解雇等) | 約1週間後から | 90〜330日 (年齢・被保険者期間による) |
自己都合 | 2〜3か月の待期期間後 | 90〜150日程度 (原則) |
自己都合で退職した場合は「給付制限期間(原則2か月)」があるため、実際に給付が始まるのは約3か月後です。
仮に給付期間が残っている状態で就職が決定しても、残りの約60%が再就職手当として給付されるので、早く就職したからといって損をすることはないのでご安心を。
※2025年から、自己都合でも待期期間が短縮。こちらの記事で詳しく解説しています。
手続きの流れ
失業保険をもらうには、ハローワークで以下の手続きを行う必要があります。
1. 離職票を受け取る
会社から送られてくる「離職票(1と2)」が必要です。
退職後すぐに届かない場合は、会社に確認しましょう。
2. ハローワークで求職申込をする
離職票を持って最寄りのハローワークへ行き、「求職申込」を行います。
3. 雇用保険受給資格者説明会に参加
求職申込から1〜2週間後に説明会があります。
説明会の中で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。
4. 失業認定を受ける
4週間に1度ハローワークに通い、求職活動の実績を申告します。
これが「失業認定日」です。問題なければ、認定後5〜7日程度で給付金が振り込まれます。
必要書類一覧
書類名 | 備考 |
---|---|
離職票1・2 | 退職後に会社から郵送される |
マイナンバーカード or 通知カード+身分証 | 本人確認のため |
写真(3cm×2.5cm)2枚 | ハローワークで使用 |
印鑑(シャチハタ不可) | 書類に使用 |
通帳またはキャッシュカード | 給付金の振込先指定用 |
失業認定日とは?
失業保険を受給するには「失業認定日」にハローワークへ出向き、求職活動の実績を報告する必要があります。認定日は4週間ごとに設定されており、欠席した場合はその分の支給が遅れます。
求職活動として認められる例:
- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- セミナーへの参加 など
以前、僕が実際にやっていたときは、ハローワークの求人を見に行くだけでも大丈夫でした。今もそれだけで認められるかは不明ですが…
まとめ
失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度ですが、受給には「手続き」や「条件」が必要です。
手続きさえすれば後は自動的に手当てが振り込まれる…わけではなく、継続して貰うには「求職活動」をしなければならないのでご注意を。
事前に制度を理解しておけば、いざという時に慌てず申請できます。失業保険は“備え”のひとつとして、知っておいて損はありません。
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