失業保険(雇用保険)をもらうための条件と手続き方法

失業保険に関する資料や文具が並ぶデスクの写真 暮らしとお金の基礎知識

失業したときの経済的な支えとなる「失業保険(雇用保険の基本手当)」。
しかし、頻繁に手続きを行うことがないため、制度の内容や申請の流れをご存知ない方も多いかと思われます。

この記事では、失業保険を受け取るための条件や手続き方法、必要書類などについて、わかりやすく解説します。


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失業保険とは?雇用保険の基本手当の概要

失業保険とは、正確には「雇用保険の基本手当」と呼ばれるもので、一定の条件を満たして職を失った場合に、次の就職までの生活を支援するために支給される給付金です。

ハローワークで「求職の申し込み」を行い、積極的に求職活動をしていると認められた方が対象となります。


受給するための基本条件

失業保険を受け取るには、次の2つの条件を満たす必要があります。

1. 雇用保険の被保険者期間

退職日以前の2年間に、「雇用保険に加入していた月が12か月以上」あることが必要です(会社都合や特定理由離職者は1年以内に6か月以上で可)。

※1か月とカウントされるのは「11日以上働いた月」に限ります。

2. 働く意思と能力があり、求職活動をしていること

就職する意思があり、実際に求職活動をしていることが条件。

退職後すぐに開業予定の人や、妊娠・病気・留学などで就職できない状態の人は対象外となります。


会社都合と自己都合で変わる受給条件

失業保険は、退職理由によって受給のタイミングや期間に違いがあります。

退職理由給付開始時期給付日数(所定給付日数)
会社都合
(倒産・解雇等)
約1週間後から90〜330日
(年齢・被保険者期間による)
自己都合2〜3か月の待期期間後90〜150日程度
(原則)

自己都合で退職した場合は「給付制限期間(原則2か月)」があるため、実際に給付が始まるのは約3か月後です。

仮に給付期間が残っている状態で就職が決定しても、残りの約60%が再就職手当として給付されるので、早く就職したからといって損をすることはないのでご安心を。

※2025年から、自己都合でも待期期間が短縮。こちらの記事で詳しく解説しています。


手続きの流れ

失業保険をもらうには、ハローワークで以下の手続きを行う必要があります。

1. 離職票を受け取る

会社から送られてくる「離職票(1と2)」が必要です。
退職後すぐに届かない場合は、会社に確認しましょう。

2. ハローワークで求職申込をする

離職票を持って最寄りのハローワークへ行き、「求職申込」を行います。

3. 雇用保険受給資格者説明会に参加

求職申込から1〜2週間後に説明会があります。
説明会の中で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。

4. 失業認定を受ける

4週間に1度ハローワークに通い、求職活動の実績を申告します。
これが「失業認定日」です。問題なければ、認定後5〜7日程度で給付金が振り込まれます。


必要書類一覧

書類名備考
離職票1・2退職後に会社から郵送される
マイナンバーカード or 通知カード+身分証本人確認のため
写真(3cm×2.5cm)2枚ハローワークで使用
印鑑(シャチハタ不可)書類に使用
通帳またはキャッシュカード給付金の振込先指定用

失業認定日とは?

失業保険を受給するには「失業認定日」にハローワークへ出向き、求職活動の実績を報告する必要があります。認定日は4週間ごとに設定されており、欠席した場合はその分の支給が遅れます。

求職活動として認められる例:

  • ハローワークでの職業相談
  • 求人への応募
  • セミナーへの参加 など

以前、僕が実際にやっていたときは、ハローワークの求人を見に行くだけでも大丈夫でした。今もそれだけで認められるかは不明ですが…


まとめ

失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度ですが、受給には「手続き」や「条件」が必要です。

手続きさえすれば後は自動的に手当てが振り込まれる…わけではなく、継続して貰うには「求職活動」をしなければならないのでご注意を。

事前に制度を理解しておけば、いざという時に慌てず申請できます。失業保険は“備え”のひとつとして、知っておいて損はありません。

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