「扶養控除と配偶者控除って何が違うの?」
誰しも一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?
この記事では、扶養控除と配偶者控除の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
「103万円の壁」「150万円の壁」など、よく聞く言葉の意味や注意点も詳しく紹介します。
扶養控除とは?|子どもや親が対象になる所得控除
対象となる条件(簡潔まとめ)
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
- 生計を一にしていること(別居でも仕送りなどがあればOK)
- 所得が48万円以下(給与のみの場合は収入103万円以下)
この条件を満たせば、納税者(多くは世帯主)は所得控除を受けられるため、支払う税金が安くなります。
控除額の目安(所得税ベース)
区分 | 控除額 |
---|---|
一般扶養控除(16歳以上) | 38万円 |
特定扶養親族(19〜23歳) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48〜58万円 |
「103万円の壁」とは?
- 給与所得の場合、「給与所得控除55万円+基礎控除48万円」で年収103万円までは所得が0とみなされるため、所得税がかかりません。
- これを超えると扶養から外れ、親や配偶者の税負担が増加する可能性があります。
- 2025年の税制改正で、所得によって基礎控除額の引き上げが行われため、所得税は103万円を超えてもかからないケースがあります。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?|妻や夫の収入に応じて適用
配偶者控除の条件
- 民法上の配偶者(事実婚・内縁関係は対象外)
- 生計を一にしている
- 所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
- 納税者本人の所得が1,000万円以下
控除額(所得税ベース)
納税者の所得 | 配偶者年齢70歳未満 | 配偶者年齢70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900〜950万円 | 26万円 | 32万円 |
950〜1,000万円 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除とは?|103万円超でも段階的に控除される制度
- 配偶者控除の対象外(年収103万円超)でも、最大201万円まで段階的に控除されるのが「配偶者特別控除」。
- 控除額は配偶者の所得と納税者の所得によって変動します。
年収900万円以下の場合の控除額例(給与所得)
配偶者年収 | 控除額 |
---|---|
120万円 | 38万円 |
140万円 | 38万円 |
150万円 | 38万円 |
160万円 | 31万円 |
180万円 | 16万円 |
200万円 | 3万円 |
201万円以上 | 控除対象外(201万円の壁) |
よくある「〇〇万円の壁」を整理
壁の金額 | 内容 |
---|---|
103万円の壁 | 所得がこれを超えると扶養控除・配偶者控除の対象外になる※2025年に改正あり |
130万円の壁 | 社会保険に加入する義務が出る(被扶養者ではなくなる) |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の控除額が段階的に減る |
201万円の壁 | 配偶者特別控除が完全に受けられなくなる |
まとめ:控除を正しく理解して節税に活かそう
- 扶養控除は子や親など配偶者以外の親族が対象で、主に世帯主の税金が安くなる。
- 配偶者控除・特別控除は妻や夫の収入に応じて適用される。
- 壁を超えることで控除が消える・減額される場合もあるため、働き方や世帯年収に応じて調整が必要です。
あれこれ制度が複雑ですが、自分に関係するポイントだけ押さえておけば大丈夫。
「税金を減らすための制度」として、活用していきましょう。
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