扶養控除と配偶者控除の違いをわかりやすく解説

夕焼けを背景に配偶者と手をつないで歩く一枚 暮らしとお金の基礎知識

「扶養控除と配偶者控除って何が違うの?」
誰しも一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?

この記事では、扶養控除と配偶者控除の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
「103万円の壁」「150万円の壁」など、よく聞く言葉の意味や注意点も詳しく紹介します。


扶養控除とは?|子どもや親が対象になる所得控除

対象となる条件(簡潔まとめ)

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
  • 生計を一にしていること(別居でも仕送りなどがあればOK)
  • 所得が48万円以下(給与のみの場合は収入103万円以下)

この条件を満たせば、納税者(多くは世帯主)は所得控除を受けられるため、支払う税金が安くなります

控除額の目安(所得税ベース)

区分控除額
一般扶養控除(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19〜23歳)63万円
老人扶養親族(70歳以上)48〜58万円

「103万円の壁」とは?

  • 給与所得の場合、「給与所得控除55万円+基礎控除48万円」で年収103万円までは所得が0とみなされるため、所得税がかかりません。
  • これを超えると扶養から外れ、親や配偶者の税負担が増加する可能性があります。
  • 2025年の税制改正で、所得によって基礎控除額の引き上げが行われため、所得税は103万円を超えてもかからないケースがあります。

配偶者控除・配偶者特別控除とは?|妻や夫の収入に応じて適用

配偶者控除の条件

  • 民法上の配偶者(事実婚・内縁関係は対象外)
  • 生計を一にしている
  • 所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
  • 納税者本人の所得が1,000万円以下

控除額(所得税ベース)

納税者の所得配偶者年齢70歳未満配偶者年齢70歳以上
900万円以下38万円48万円
900〜950万円26万円32万円
950〜1,000万円13万円16万円

配偶者特別控除とは?|103万円超でも段階的に控除される制度

  • 配偶者控除の対象外(年収103万円超)でも、最大201万円まで段階的に控除されるのが「配偶者特別控除」。
  • 控除額は配偶者の所得納税者の所得によって変動します。

年収900万円以下の場合の控除額例(給与所得)

配偶者年収控除額
120万円38万円
140万円38万円
150万円38万円
160万円31万円
180万円16万円
200万円3万円
201万円以上控除対象外(201万円の壁)

よくある「〇〇万円の壁」を整理

壁の金額内容
103万円の壁所得がこれを超えると扶養控除・配偶者控除の対象外になる※2025年に改正あり
130万円の壁社会保険に加入する義務が出る(被扶養者ではなくなる)
150万円の壁配偶者特別控除の控除額が段階的に減る
201万円の壁配偶者特別控除が完全に受けられなくなる

まとめ:控除を正しく理解して節税に活かそう

  • 扶養控除は子や親など配偶者以外の親族が対象で、主に世帯主の税金が安くなる。
  • 配偶者控除・特別控除は妻や夫の収入に応じて適用される。
  • 壁を超えることで控除が消える・減額される場合もあるため、働き方や世帯年収に応じて調整が必要です。

あれこれ制度が複雑ですが、自分に関係するポイントだけ押さえておけば大丈夫。
「税金を減らすための制度」として、活用していきましょう。

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