【2024年10月】手取り減?パートの社会保険の変更点を解説

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2024年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入条件に若干の変更があるため、加入者が増えることが予想されます。

国の色々な思惑があるにせよ、決まったものは仕方ないので条件を満たした方は加入する必要があります。

そこで気になるのが、社会保険に加入=厚生年金・健康保険の支払いが発生するわけなので、同じ労働時間でも手取りが減っちゃうんじゃないの?!ということでしょう。

今回は、2024年10月から変更される社会保険の加入条件のおさらいと、手取りが減ってしまうのか問題について簡単に解説していきます。

先に結論を言っておくと、手取りが減らないように対策はされているようですが、その判断は会社にお任せ!的な感じなので、手取りが減ってしまう可能性もあるようです。

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社会保険の加入条件

2024年10月から施行される社会保険加入の条件は以下の通りです。

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 一ヶ月の賃金が88,000円(見込年収106万円)以上
  • 勤務期間が二ヶ月以上の見込み
  • 勤務先が従業員51人以上の企業
  • 学生以外

ここにある一ヶ月の賃金には、交通費・残業代・ボーナスなどは含まれません

これまで(2022年から)は従業員が101人以上だったところが、51人へと変更されたことで、規模の小さい会社で働いている方も対象になってくるということ。

また、賃金は88,000円以下やけど週に20時間以上働いている…という場合は、社会保険加入の対象にはならないようです。先に挙げたすべての条件に当てはまる人が対象ということですね。

僕自身には今のところ関係がない話ですが、実際に該当する方はもう会社から通知はされているのでしょうか?

おそらく勝手に話を進めることはないと思うので、いざ話が来たときに慌てずに済むよう、事前にある程度のことは調べておきたいですね。

社会保険に加入するメリットはこちらの記事で簡単に紹介しているので、気になる方はご覧ください。

社会保険の加入で手取りは減ってしまうのか?!

社会保険に加入するということは、厚生年金保険料・健康保険料を支払うということです。

社会保険にはいわゆる「壁」と呼ばれるものが存在し、月88,000円は「106万円の壁」と呼ばれるもので、ここを超える+他条件も満たせば社会保険に加入しなければならないライン。

その次に「130万円の壁」があり、こちらは週の労働時間や従業員数などの条件関係なしに、強制的に社会保険への加入が義務付けられるラインです。

これまで106万円~130万円の範囲で稼ぎ、従業員数が51人~100人までの会社で勤めている方は、今回の変更で社会保険への加入が必要になります。

そうなった場合、これまでの給料から厚生年金保険料・健康保険料まで引かれてしまうため、その分だけ手取りは減ってしまいますよね。

将来の年金が(少し)増える等のメリットはあるにせよ、手取りが減るくらいなら働く時間を減らすわ!と考える人もいるでしょう。

そういった人が頻発すると人手不足になりかねないので、その対策として「社会保険適用促進手当」という措置が取られるそうです。

社会保険適用促進手当とは

社会保険適用促進手当とは、社会保険非適用の従業員が新たに加入した場合に、事業主が従業員に支給できる手当です。

※話を簡単にするため、ここでは所得税・住民税等はないものとします。

例えば、年収106万円の人はこれまでだと手取りが106万円ですが、社会保険への加入によって年16万円を負担する必要があり、手取りは90万円になります。

また、社会保険は従業員・事業主で折半なので、会社も同様に16万円を負担します。

社会保険促進手当は、この減少した手取り分を補完するために支給されるもの。この場合は従業員に16万円が支給され、手取りは106万円とこれまで同様のものとなります。

なお、この手当は保険料の算定対象とはなりません

どういうことかと言うと、保険料の算定対象になる場合だと、収入は106万円+16万円=122万円となり、社会保険の負担も18万円に増えてしまいます(会社側も)。

しかし、算定対象外=収入は106万円とみなされるため、手当分は社会保険料の負担にはならないということ。

ただ、算定対象外となるのは社会保険分のみだそうで、所得税・住民税などは手当を含んだ分が収入とみなされ、負担が少し増えることになるようです

ややこしいですね…

ちなみに、表現が小難しくてはっきりは分からなかったのですが、おそらく年収が130万円を超える場合、この手当は支給されないと思われます。

理由としては、この手当ては106万円の壁を気にせず働いてもらうという趣旨のようなので、130万円以上の場合はもともと社会保険加入の条件だからわざわざ手当は支給しませんよ…という感じ(だと思う)。

ついでに、こちらもはっきり分からないのですが、資料の要件には「最大2年間の措置とする」と書かれているため、それ以降は手当廃止=手取り減?という可能性もありそうですね。

事業主への措置は?

社会保険適用促進手当は、従業員からすれば社会保険料の分だけ手取りが減ってしまうところを、会社から手当が出ることで実質負担がなくなるのでとても助かりますね。

手取りは変わらず、社会保険には加入できるようになっているわけですから(二年後以降はどうなるのかわかりませんが)。

一方、事業主としては社会保険料だけでなく手当も出す必要があります。

この手当分が単純に会社負担となるのであれば、手当なんか出せるかい!となって従業員は社会保険料の分だけ手取りが減ることになってしまいます。

が、どうやら社会保険適用促進手当を適用させた事業主には、助成金として国からお金が出るようです。であれば、事業主の持ち出しはなくて済むと思うので、問題はないでしょうか。

とはいえ、あくまでも時限的な措置であることには変わらないので、その後どうなっていくかは気になるところですね。

まとめ

2024年10月からは社会保険加入者が増えると思われますが、社会保険適用促進手当によって当面の間、手取りが減ることはないでしょう。

ただ、この手当の支給は強制ではないので、適用するかどうかは会社によるということは覚えておきたい。うちは手当出さないよ~、となれば手取りが減ってしまいますからね。

また、すでに社会保険に加入している人からすれば、新たに加入する人だけ手当が貰えるのは不公平になりますから、その辺りも調整させるように考えられてはいるそう。

国はあれやこれやと手を打って財政の問題をどうにかしようとしていますが、これからは自分の身は自分で守ることも重要になってきます。

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