【年収の壁】103万・106万・130万…種類が多すぎるやろ問題!

税金

年収の壁と呼ばれる金額が多すぎて、何がなんだかわからない!と思いませんか?

パートで働いてるけど、収入で気を付けるのは103万なのか106万なのか130万なのか…それとも150万なのか?と考えるのも面倒ですよね。

実は、年収の壁が影響するのは「社会保険」と「税金」に分けられ、社会保険は自身が保険料を支払うかどうか、税金は自身もしくは世帯主が支払う所得税や住民税に影響します。そのため、「扶養」も社会保険面と税金面で少し条件が違ってくることに。

ここではいくつかある年収の壁について、なるべく簡潔にわかりやすくまとめていこうと思います。

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年収の壁・一覧

最初に年収の壁を一覧にしてまとめます。

年収の壁内容
100
万円
・本人が住民税を支払う必要があるかどうか
・地域によって金額は異なる
・交通費は含まない
103
万円
・本人が所得税を支払う必要があるかどうか
・学生の場合は130万円まで所得税は非課税
・税金面の扶養からはずれ、世帯主の税負担が増える
・配偶者の場合、配偶者特別控除になる
・フリーランスは103万円とは限らない
・交通費は含まない
106
万円
・条件を満たせば本人が勤務先の社会保険に加入する
・交通費は含まない
130
万円
・本人が勤務先もしくは自身で社会保険に加入する
交通費を含む
150
万円
・配偶者特別控除の金額が段階的に減っていく
・交通費は含まない
201
万円
・配偶者特別控除が適用されなくなる
・交通費は含まない

社会保険の壁(106万・130万)

社会保険の壁は「扶養を抜けて自身が社会保険に加入する必要がある金額」です。

扶養の範囲内で働いてれば、世帯主が加入する健康保険に加入できるため、保険料の支払いは不要。

ただし、年金には「親の扶養」という概念がなく、配偶者であれば第3号被保険者として支払いは不要ですが、子どもは国民年金の支払いが必要です。

社会保険の壁を越え扶養を抜けると、自身で社会保険料の負担が発生。この壁の金額には106万円と130万円の2種類があります。

106万円の壁

106万円の壁にはいくつかの条件があります。

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1カ月の賃金が88,000円(見込年収106万円)以上
  • 勤務期間が2ヶ月以上見込み
  • 勤務先が従業員101人以上の企業
  • 学生以外

以上の条件を満たす場合、自身で勤務先の社会保険に加入することになるので、106万円を少し超えるくらいだと保険料が引かれる分、手取りは減る可能性があります。

しかし、保険料は会社と折半するので、国民年金や国民健康保険に比べるとかなりお得ではあります。手取りは減っても将来の年金が増えるので、貯蓄しているような感じですね。


106万円の壁とは言いますが、厳密には月収88,000円を超えた場合に加入する必要があるようです。この金額に、交通費・残業代・賞与などは含まれません

例えば、6月から働き始めて月10万円を稼いでも12月までなら60万円ですが、年ベースで考えると120万円なので、加入条件に該当しますね。

ただし、月ベースで少し超えただけでいきなり加入しなければならないわけではないそうで、基本的には過去1年でいくら稼いでいるかが重要になるようです。


社会保険に加入するかどうかは、おそらく会社側から話があるはずなので、うっかり超えてしまったということはないかなと思います。

後述しますが、106万円以下でも103万円を超えていた場合、税金(所得税と住民税)の支払いが必要になります。

税金面での扶養からは外れているため、世帯主は「扶養控除・配偶者控除」の適用が受けられなくなります。

130万円の壁

130万円の壁は、勤務先の規模にかかわらず本人が社会保険に加入する壁となります。

勤務時間が正社員の3/4以上であれば、勤務先の社会保険に加入できるので、保険料は会社と折半。3/4に満たない場合や、社会保険がない場合は国民年金・国民健康保険に加入します。こちらは全額自己負担なので、保険料が高くなりがちですね。

厳密には月収108,334円以上となり、この場合には残業手当・通勤手当・賞与も含みます。ややこしいから統一しろや…と思うのは僕だけ? 

もちろん、この金額も税金の支払いは発生、扶養控除・配偶者控除の適用は受けられません。

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税金の壁(100万・103万・150万・201万)

税金の壁は「自身が税金(所得税・住民税)を支払う必要がある、もしくは世帯主の所得控除に影響する金額」です。

100万円の壁

あまり聞きませんが、100万円の壁は「住民税の支払いが発生する金額」です。

ただし、住民税には所得割と均等割というふたつの費目があり、均等割に関してはお住いの地域によって年収が93万円を超えると発生する可能性があり、均等割はおよそ5,000円となっています。

均等割りが非課税になるのは、お住いの地域が1級地なら年収100万円・2級地なら97.5万円・3級地なら93万円以下。正直、よくわからんので地域の役所で確認するのが一番ですね(投げやり)。

少し超えたくらいでは支払う金額は微々たるものですし、扶養の範囲内なので世帯主の所得控除にも影響は与えません。

なお、学生であれば「勤労学生控除」を利用すると、126万円まで非課税になります。ただし、103万円を超えると親の扶養からは外れるため、世帯主が支払う税金が増えるので注意しましょう。

103万円の壁

103万円の壁からは本人・世帯主どちらにも影響が出始める金額です。

本人は「所得税(と住民税)を支払う必要がある金額」となり、「世帯主の扶養からも外れる金額」です。

学生の場合は勤労学生控除を利用すれば130万円まで所得税は非課税、住民税は126万円までだったので課税されますね。


世帯主側で見ると「扶養控除」が使えなくなるため、支払う税金が増えることになります。

とくに19~23歳の子どもがいる場合、控除額が大きい(63万円)ので注意したいポイント。単純計算で年間で9万円以上(年収が高いほど)負担が増える可能性があります。

配偶者の場合、配偶者控除の適用がなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」が適用されるので、所得控除面では気にする必要はないですね。

103万円の壁には交通費・残業代・賞与は含みません。ややこしいから統一しろや…と思うのは僕だけ?

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なぜ103万円なのか?

103万円の壁はよく聞く言葉ですが、なぜ103万円になるかをご存知でしょうか?

所得税や住民税の計算をするとき、収入のすべてが課税対象となるわけではなく、様々な控除を受けることができ、それらを差し引いた金額が課税対象になります。

そのなかで国民に一律で適用される「基礎控除」が48万円あり、給与所得者には「給与所得控除」として最低でも55万円が受けられます。

2つの控除を合わせると103万円。これを収入から差し引いた課税所得はゼロ。つまり所得がないことになるので、所得税を支払う必要はありません。

他に控除できるものがあれば、103万円を超えても所得税を支払う必要はないということですね。

フリーランスは103万円とは限らない

フリーランスなどで働く方は給与を受け取らないので、給与所得控除は適用されません。

代わりに経費や青色申告特別控除で課税所得を減らすことができ、その金額が基礎控除の48万円以下であれば、所得税は発生しないことになります。

そのため、フリーランスなどの場合は「103万円の壁」は当てはまりません。いくら年収が高くても、めちゃくちゃ経費がかかっていれば非課税の可能性もあるということです。

なお、税金の扶養に関しても厳密には「年間の所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)」と書かれています。

扶養内で働く方の大多数はパート・アルバイトと思われるので、それに合わせて103万円がよく使われているんでしょうね。

150万円の壁

150万円の壁は2018年から新たにできたもので、これを超えると「配偶者特別控除の金額が段階的に減っていき、納税者(世帯主)の税負担が増える金額」となります。

働く本人にとっては所得税などが増えるだけなので、影響を受けるのは主に世帯主ですね。

年収900万円以下の場合、配偶者特別控除は以下のようになっています。

配偶者の所得控除額(所得税・住民税)
48万円超95万円以下38万円・33万円
95万円超100万円以下36万円・33万円
100万円超105万円以下31万円・31万円
105万円超110万円以下26万円・26万円
110万円超115万円21万円・21万円
115万円超120万円以下16万円・16万円
120万円超125万円以下11万円・11万円
125万円超130万円以下6万円・6万円
130万円超133万円以下3万円・3万円

この「配偶者の所得」とは、パートなどの給与所得者の場合、収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです。


例えば、年間で150万円を稼いだ場合、給与所得控除は55万円が適用され、配偶者の所得は95万円。

「超」は「その金額を含まない」、「以下」は「含む」ことを意味するので、95万円は最上段の48万円超95万円以下に当てはまり、控除額は38万円となっています。

この38万円は配偶者控除と同じ額なので、150万円までは配偶者控除と同額の控除が受けられるということですね。


そして150万円を超えた場合、控除額が36万円~3万円と段階的に引き下げられるため、150万円が1つの壁として呼ばれるようになりました。

フリーランスなどの場合は、青色申告特別控除や経費を差し引いた金額がどの部分に当てはまるかを見てください。

なお、この収入には交通費・残業代・賞与は含みません。ややこしいから統…

201万円の壁

201万円の壁は150万円の壁と繋がりがあり、これを超えると「配偶者特別控除の適用がされなくなる金額」のことです。

収入が201万円を超えると、給与所得控除を差し引いた金額が133万円を超えます。配偶者特別控除が適用される上限が「133万円以下」なので、適用外となってしまうわけですね。

もちろん、フリーランスの場合は201万円とは限りません。

まぁここまで来るともともとの控除額も少ないため、それほど影響は出ないかと思います。

この収入も、交通費・残業代・賞与は含みません。ややこ…

まとめ

仕事で頻繁に触れる機会がある人でないと、すべて覚えるのは無理ですよね。

学生の場合は自身が税金を払うかどうか、扶養からはずれて親の税負担が増えるかどうかの106万円が一番気になるところでしょう。

配偶者であれば社会保険が影響する106万円・130万円が気になりますね。将来の年金を増やすために加入したい、という場合は150万円まで配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は同じなので、ひとまずここがポイントでしょうか。

201万円はそこまで影響はないと思うので、とくに気にしなくてもいいと思いますね。

もうね、似たり寄ったりがありすぎて自分でまとめても、3日も経てば内容がごちゃごちゃになる自信しかありません。

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